卒業要件
卒業要件
卒業の必要単位数〔学則〕
第27条 本学卒業に必要な単位数は、必修とされる授業科目の単位を含め124単位以上とする。
他大学等の単位〔学則〕
第28条 他の大学または短期大学(外国の大学または短期大学を含む)を卒業または中途退学し、本学に入学した学生の当該大学または短期大学における既修得単位については、教育上有益であると認めるときは、合計30単位を超えない範囲で、本学において履修したものとして認定することができる。ただし、第12条に定める修業年限を短縮することはできない。
他大学等での履修〔学則〕
第29条 教育上有益であると認めるときは、他の大学または短期大学との協議により、本学学生が当該大学または短期大学において授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により他の大学または短期大学の授業科目を履修し、修得した単位については、30単位を超えない範囲で、本学において修得したものとみなすことができる。
3 前2項に定めるもののほか、他の大学または短期大学の授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。
諸資格の取得〔学則〕
第31条 本学国際こども教育学部国際こども教育学科において、第38条に定める卒業の要件を充たし、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得することにより、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状(英語)を取得することができる。
2 本学国際こども教育学部国際こども教育学科において、第38条に定める卒業の要件を充たし、児童福祉法及び児童福祉法施行規則に定める所要の単位を修得することにより、保育士資格を取得することができる。
卒 業〔学則〕
第38条 本学に4年(編入学、転入学または再入学した学生にあっては、その在学すべき年数)以上在学し、第24条に定める授業科目及び単位数を修得し、第27条に定める本学卒業に必要な単位数を修得した者については、教授会の審議を経て、学長が卒業を認定する。
学 位〔学則〕
第39条 卒業した者に次の学位を授与する。
国際こども教育学部国際こども教育学科学士(教育学)