履修方法・規程
履修方法・規程
授業科目・単位数等〔学則〕
第24条 授業科目は、各科目及び卒業論文または卒業制作に分け、4学年に配当する。
2 授業科目の種類、単位数等は、別表第1のとおりとする。ただし、各授業科目は、特に定めるもののほか、原則として春期または秋期の各学期で評価するものとする。
3 授業科目の履修方法等は別に定める。
単位の計算方法〔学則〕
第25条 各授業科目の単位数は、1単位を45時間の学修を行うことを標準とし、授業時間外に必要な学修等を考慮し、各授業科目の単位数は次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間または30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実技については、30時間または45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 実習については、30時間または40時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業制作及び学外研修等については、これに必要な学修等を考慮して別に単位数を定めることができる。
単位の付与〔学則〕
第26条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、前条第2項の授業科目については、その学修成果の評価をもって試験に替えることができる。
2 前項の試験等の評価は、秀・優・良・可・不可及び合・否・済とし、秀・優・良・可・合を合格とする。
3 前2項の試験等に関し必要な事項は、別に定める。